任意団体いぜるい~あ-定款(いぜるい~あ活動概要・規約)
第1章 総則
第1条(名称)
この団体は、制作ユニット・製作機関いぜるい~あ(以下「いぜるい~あ」)と称する。
2020(令和2)年1月1日より任意団体として設立する。
第2条(事務所)
いぜるい~あは、事務所を東京都中野区江原町2-3-1に置く。
第2章 目的および活動
第3条(目的)
いぜるい~あは、現代演劇・音楽・舞踏・芸術の振興に関する取り組みを行う。
芸術の質向上・技術向上・普及を期し、団体・個人間の交流・連携を図り、
芸術活動の継続と発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条
いぜるい~あは、前条の目的を達成するため、次の取り組みを行う。
(1)現代演劇・音楽・舞踏・芸術に関する公演の主宰・企画・制作。
(2)現代演劇・音楽・舞踏・芸術に関する人材育成・斡旋、技術提供
(3)現代演劇・音楽・舞踏・芸術に関する照明、音響、舞台美術・映像製作
(4)その他目的を達成するために必要な取り組み
前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。
必要に応じ海外、インターネット上において実施することを妨げない。
第3章 連盟員・役員・運営
第5条(連盟員)
この任意団体の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を連盟員(構成員)とする。
一 連盟員 いぜるい~あの取り組みに関わる活動を行っている個人又は団体
二 賛助連盟員 いぜるい~あの目的に賛同し活動を推進するために入会した個人又は団体
第6条(役員)
いぜるい~あには以下の役員を置く。
代表1名、会計1名、監査1名、演出部参与1名、制作部参与1名。
第7条(連盟員、役員の会費等の負担)
連盟員に会費の負担を求めないが、役員・連盟員から
随時、協力金を募集し、運営に充てる。
第8条(任意退会)
役員、連盟員及び賛助連盟員は、任意団体において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条(除名)
連盟員、役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 その他除名すべき正当な事由があるとき。
前項の規定により連盟員、役員を除名したときは、当該連盟員、役員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第10条(総会・運営会議)
総会、運営会議は、すべての連盟員、賛助連盟員、役員をもって構成する。
第11条(運営)
おおむね年1~3回の公演を主宰する。重要事項については、役員による運営会議、説明を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。
運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第12条(規約改正)
この規約は、総会において過半数の同意を持って改正することができる。
附則
1、会の役員は次の会員とする。
代表:佐々木一樹
会計:松崎香澄
会計監査:狐崎茂久
演出部参与:花房青也
制作部参与:鹿島裕介