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任意団体いぜるい~あ-定款(いぜるい~あ活動概要・規約) 

  

  

  

第1章 総則 

  

第1条(名称) 

 この団体は、制作ユニット・製作機関いぜるい~あ(以下「いぜるい~あ」)と称する。 

2020(令和2)年1月1日より任意団体として設立する。 

 

第2条(事務所) 

 いぜるい~あは、事務所を東京都中野区江原町2-3-1に置く。 

  

  

第2章 目的および活動 

  

  

第3条(目的) 

 いぜるい~あは、現代演劇・音楽・舞踏・芸術の振興に関する取り組みを行う。 

芸術の質向上・技術向上・普及を期し、団体・個人間の交流・連携を図り、 

芸術活動の継続と発展に寄与することを目的とする。 

  

(活動) 

第4条  

いぜるい~あは、前条の目的を達成するため、次の取り組みを行う。 

(1)現代演劇・音楽・舞踏・芸術に関する公演の主宰・企画・制作。 

(2)現代演劇・音楽・舞踏・芸術に関する人材育成・斡旋、技術提供 

(3)現代演劇・音楽・舞踏・芸術に関する照明、音響、舞台美術・映像製作 

(4)その他目的を達成するために必要な取り組み 

  

前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。 

必要に応じ海外、インターネット上において実施することを妨げない。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第3章 連盟員・役員・運営 

  

  

第5条(連盟員) 

  この任意団体の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を連盟員(構成員)とする。 

 一 連盟員 いぜるい~あの取り組みに関わる活動を行っている個人又は団体 

 二 賛助連盟員 いぜるい~あの目的に賛同し活動を推進するために入会した個人又は団体 

  

  

第6条(役員) 

 いぜるい~あには以下の役員を置く。 

  代表1名、会計1名、監査1名、演出部参与1名、制作部参与1名。 

  

  

第7条(連盟員、役員の会費等の負担) 

 連盟員に会費の負担を求めないが、役員・連盟員から 

随時、協力金を募集し、運営に充てる。 

  

第8条(任意退会) 

  役員、連盟員及び賛助連盟員は、任意団体において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

  

  

第9条(除名) 

  連盟員、役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、決議によって当該会員を除名することができる。 

 一 この定款その他の規則に違反したとき。 

 二 その他除名すべき正当な事由があるとき。 

前項の規定により連盟員、役員を除名したときは、当該連盟員、役員に対し、除名した旨を通知しなければならない。 

  

 

 

 

 

 

第10条(総会・運営会議) 

  総会、運営会議は、すべての連盟員、賛助連盟員、役員をもって構成する。 

  

第11条(運営) 

 おおむね年1~3回の公演を主宰する。重要事項については、役員による運営会議、説明を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。 

運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。 

  

第12条(規約改正) 

 この規約は、総会において過半数の同意を持って改正することができる。 

  

附則 

1、会の役員は次の会員とする。 

 代表:佐々木一樹 

 会計:松崎香澄  

 会計監査:狐崎茂久 

 演出部参与:花房青也 

 制作部参与:鹿島裕介

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